社会人経験者で一定の条件を充たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講、修了した場合、自己負担で支払った教育訓練経費(入学金、授業料など)の一部を「教育訓練経費」として受給することができる制度です。
本校は、鍼灸マッサージ科が平成30年10月1日付で専門実践教育訓練対象講座としての指定を受けました。(アスレティックトレーナーコースは対象外)
令和6年8月に再指定(継続)を受け、10月以降も継続利用ができることとなりました。再指定期間は令和6年10月1日~令和9年9月30日 となっています。
但し、有効期間内であっても、本学園が指定基準に達しなくなった場合は、指定の取消等となり指定期間は終了となります。どうかご承知おき下さい。
・専門実践教育訓練の受講を開始した日に雇用保険の被保険者のうち、支給要件期間(同一事業所で引き続いて被保険者等として雇用された期間)が3年以上(当分の間、初めて受給される方は2年以上あれば可)ある方。
また、他の事業所で雇用されていた場合、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、この間の被保険者であった期間も通算されます。
・離職日の翌日(被保険者資格を喪失した日)から、受講開始日までの期間が1年以内の方でかつ、支給要件期間(同一事業所で引き続いて被保険者等として雇用された期間)が3年以上(当分の間、初めて受給される方は2年以上あれば可)ある方。
・平成26年以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から今回の受給開始時までに3年以上経過していることが必要。
本校のような3年間の専門実践教育訓練の場合、教育訓練の受講修了後、教育訓練施設に支払った経費(入学金や授業料など)の50%相当(但し、総経費が120万円を超える場合、年額の上限40万円/年間)が支給されます。
さらに受講修了後、指定の資格を取得し1年以内に被保険者として雇用された場合、教育訓練経費の20%が追加で支給され、最大70%(上限168万円)が支給されることになります。この場合、既に支給されている額との差額が追加支給となります。
1.受給資格、支給要件等の確認
受講開始(予定)日時点で、自身に受給資格があるか否か、また受講希望の訓練講座が厚生労働省から指定を受けているかなどを、ハローワークにて確認して下さい。
2.「キャリアコンサルティング」の受講と「ジョブ・カード」の交付
ハローワークにて訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受講し、「ジョブ・カード」の交付を受けます。
(注)在職者の場合、「訓練前キャリアコンサルティング」を受けず、勤務先の雇用保険の適用事業所の雇用主が、専門実践教育訓練を受講することを承認した証明書類を提出することも可能です。
3.受講前申請手続き
ジョブ・カードの交付後、受講開始時の1ヵ月前までに、ハローワークが配布する「教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格確認票」「ジョブ・カード」、その他の書類を住民票所在地のハローワークに提出し申請手続きを行って下さい。
(注)申請手続きは、必ず受講開始1ヵ月前までに行って下さい。
4.支給申請
受講開始から6ヵ月ごとに支給申請を行い、教育訓練中から支給を受けることも可能です。6ヵ月終了の翌日から1ヵ月以内に、指定を書類をハローワークに提出します。
5.資格の取得、就職をしたら
資格取得後、受講終了日から1年以内に被保険者として雇用された場合、さらに追加申請を行うことができます(本校の場合、最大48万円)。
一般被保険者として雇用された日の翌日から1ヵ月以内に、ハローワークが指定する書類とともに申請手続きを行って下さい。
※ここで記載した、提出書類等の詳細についてはハローワーク、厚生労働省のHPなどでご確認下さい。
厚生労働省(専門実践教育訓練給付金のご案内)PDF
厚生労働省(専門実践教育訓練給付金Q&A)
ハローワーク(教育訓練給付金制度)
「専門実践教育訓練給付金」講座指定に伴い、指定を受けた事業者は「明示書」の開示が義務づけられています。
専門実践教育訓練明示書(鍼灸マッサージ科)