インフルエンザ等の感染症に罹患した場合、学校保健安全法に基づき、次のように対応します。
1.出席停止
医師の指示があった場合(診断書等の提出)、学校長が「出席停止」の措置をとります。
これまで、下記別表に感染した場合は「完治証明書」の提出を義務付けしていましたが、2019年10月よりインフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)、ノロウィルスに罹患した場合は、治癒後に「出席停止期間終
了報告届」の提出で可となります。証明書に記載されている期間については公欠となります。
●様式:出席停止期間終了報告書(PDF)
対象病名等と出席停止の期間
病 名 | 出席停止の期間 | |
第 1 種 |
エボラ出血熱、クリミヤ・コンゴ出血熱、 南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、 急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS) |
治癒するまで |
第 2 種 |
インフルエンザ(鳥インフルエンザH1N1を除く) | 発症後5日経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳がなくなるまで、または5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで | |
麻 疹 | 解熱した後、3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫れがでた後5日を経過し、かつ全身状態が良くなるまで | |
風 疹 | 発疹が消えるまで | |
水 痘(みずぼうそう) | 全ての発疹が、かさぶたになるまで | |
咽頭結膜炎 | 主な症状がなくなって、2日を経過するまで | |
結 核 | 医師の許可があるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医等により感染のおそれがないと認められるまで | |
第 3 種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、 腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎 その他の感染症 |
症状に応じて、出席停止の必要性を医師が判断し、許可があるまで |
2.臨時休校(学校閉鎖)
感染症の蔓延等により罹患者が増え欠席率が高くなった場合、その状況に応じて臨時休校とすることがあります。