学校感染症における欠席の取り扱い

学校感染症における欠席の取り扱い

インフルエンザ等の感染症に罹患した場合、学校保健安全法に基づき、次のように対応します。
 
1.出席停止

医師の指示があった場合(診断書等の提出)、学校長が「出席停止」の措置をとります。
これまで、下記別表に感染した場合は「完治証明書」の提出を義務付けしていましたが、2019年10月よりインフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)、ノロウィルスに罹患した場合は、治癒後に「出席停止期間終
了報告届」
の提出で可となります。証明書に記載されている期間については公欠となります。
 
●様式:出席停止期間終了報告書(PDF)  

対象病名等と出席停止の期間

  病     名 出席停止の期間


 エボラ出血熱、クリミヤ・コンゴ出血熱、
 南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、
 急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)
 治癒するまで

 

 
 インフルエンザ(鳥インフルエンザH1N1を除く)  発症後5日経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
 百日咳  特有の咳がなくなるまで、または5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで
 麻 疹  解熱した後、3日を経過するまで
 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)  耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫れがでた後5日を経過し、かつ全身状態が良くなるまで
 風 疹  発疹が消えるまで
 水 痘(みずぼうそう)  全ての発疹が、かさぶたになるまで
 咽頭結膜炎  主な症状がなくなって、2日を経過するまで
 結 核  医師の許可があるまで
 髄膜炎菌性髄膜炎  病状により学校医等により感染のおそれがないと認められるまで


 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、
 腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、
 急性出血性結膜炎 その他の感染症
 症状に応じて、出席停止の必要性を医師が判断し、許可があるまで

 
 .臨時休校(学校閉鎖)
 感染症の蔓延等により罹患者が増え欠席率が高くなった場合、その状況に応じて臨時休校とすることがあります。